column 不動産購入コラム

借地権の家を購入するメリット・デメリットと失敗しない選び方

目次

マイホームの購入を検討する中でポータルサイトやチラシを見ていると、「周辺の相場よりも明らかに価格が安い物件」を目にすることがあります。その多くは、土地の所有権ではなく「借地権(しゃくちけん)」が設定された「借地権付き住宅」です。

価格の安さに惹かれる一方で、「自分の土地にならないのは不安」「毎月の地代がかかるのでは?」「将来売却できるのだろうか」と、一歩を踏み出せずに悩む方も少なくありません。

結論からお伝えすると、借地権付き住宅は仕組みや注意点を正しく理解して選べば、理想のエリアでコストを大幅に抑えて住まいを手に入れる絶好の選択肢となります。しかし、適切な知識を持たずに購入してしまうと、将来の建て替えや売却の場面で想定外のトラブルに直面することもあります。

本記事では、借地権付き住宅の基本的な仕組みから、購入する4つのメリット・4つのデメリット、普通借地権と定期借地権の違い、そして不動産のプロ視点による失敗しないための具体的な購入ステップまでをわかりやすく徹底解説します。

この記事の重要トピックス
  • 相場より2〜3割安く家が買える: 土地を購入しないため、希望エリアでの初期費用を大幅に抑えられる
  • 土地の固定資産税・都市計画税が不要: 土地の税金は地主が負担するため、保有コストの一部をカットできる
  • 普通借地権と定期借地権の違いが重要: 更新が可能な「普通借地権」と、期間満了で返還する「定期借地権」で将来の住まい方が大きく変わる
  • 住宅ローンや売却には地主の承諾が必要: 承諾料や融資条件の厳しさなど、借地権特有の制約を事前に把握することが成功の鍵

借地権付き住宅とは?所有権との違いと基礎知識

マイホームを購入する際、一般的には「建物」と「その下の土地」の両方の所有権を取得します。しかし、借地権付き住宅の場合は「建物は購入者が所有し、土地は地主(第三者)から借りる」という形態をとります。

不動産用語における「借地権」とは、建物を所有することを目的として、地主から土地を借りて使用する権利のことです(借地借家法第2条第1号)。

まずは、通常の「所有権住宅」と「借地権付き住宅」の違いを整理してみましょう。

所有権住宅と借地権付き住宅の決定的な違い

比較項目所有権住宅借地権付き住宅
土地の所有権自分(購入者)に帰属する地主(第三者)に帰属する
土地の取得費用土地代金が全額必要土地代金は不要(権利金・保証金等の場合あり)
毎月の土地コストなし(固定資産税等の年間税金のみ)地代(借地料)の支払いが必要
土地の固定資産税自分が毎年納付する地主が納付する(建物の税金は自分が納付)
契約期間・更新無期限(永久に自分の所有)契約期間あり(更新可能または期間満了で終了)
リフォーム・建て替え自由(法令の範囲内)規模によっては地主の承諾が必要
譲渡・売却自由地主の書面承諾が必要(譲渡承諾料が発生)

上記のように、土地を所有しないからこそ発生する「権利関係の違い」や「毎月のランニングコストの違い」が存在します。一見すると制約が多いように見えますが、権利の性質を理解すれば合理的で魅力的な選択肢となります。

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借地権住宅を購入する4つの大きなメリット

所有権ではなくあえて借地権住宅を選ぶ人が増えている背景には、費用面や立地条件における非常に大きなメリットが存在するためです。主なメリットは以下の4点です。

【借地権住宅の4大メリット】

1. 購入時の初期費用(土地取得費)を大幅に抑えられる
2. 同じ予算で憧れの「人気エリア」や「駅近物件」に住める
3. 土地にかかる固定資産税・都市計画税の負担がない
4. 普通借地権であれば半永久的に住み続けられる

1. 購入時の初期費用(土地取得費)を大幅に抑えられる

最大にして最強のメリットは、「物件の購入価格が相場に比べて割安である」という点です。

一般的な一戸建て購入では、総額の半分から7割程度を土地代金が占めます。借地権住宅の場合、土地の所有権代金が不要になるため、周辺の所有権付き物件の相場と比べて約2割〜4割程度安く物件を購入できます。

例えば、所有権付きであれば5,000万円(土地3,000万円+建物2,000万円)する新築一戸建てエリアにおいて、借地権付き物件であれば3,500万円前後で購入できるケースもあります。自己資金(頭金)が少ない方や、借入総額を減らして毎月のローン返済負担を軽くしたい方にとって非常に大きな助けとなります。

2. 同じ予算で憧れの「人気エリア」や「駅近物件」に住める

好立地な土地(駅前、利便性の高い商業地、人気の文教地区など)は、地主が「先祖代々の土地を手放したくない」と考え、売却せずに貸し出しているケースが多く見られます。

所有権物件としては売り出されないような利便性の高い場所や高額エリアであっても、借地権住宅であれば予算内で売り出されることがあります。「予算内で利便性の高い立地に住みたい」という希望を叶えるための有効な手段となります。

3. 土地にかかる固定資産税・都市計画税の負担がない

毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税される「固定資産税」および「都市計画税」ですが、借地権住宅の場合、土地部分の納税義務者は地主となります。

自分が支払うのは「建物部分」の固定資産税・都市計画税のみです。都市部の土地は固定資産税評価額が高額になるため、毎年発生する土地分の税金を一切支払わなくてよい点は、長期的な保有コストの抑制につながります。

4. 普通借地権であれば半永久的に住み続けられる

「土地を借りているだけなら、数年で追い出されてしまうのでは?」と不安になるかもしれません。

しかし、旧借地権や現行の「普通借地権」で契約されている物件であれば、法律(借地借家法)によって借地人の権利が強く守られています。契約期間が満了しても、借地人が希望すれば契約を「更新」することができ、地主側から更新を拒絶するには「正当な事由(地主自身がどうしてもその土地を使わなければならない切実な理由など)」が必要です。実際には正当事由が認められるハードルは非常に高いため、普通借地権であれば世代を超えて半永久的に住み続けることが可能です。

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知っておくべき借地権住宅の4つのデメリットと注意点

価格面で魅力的な借地権住宅ですが、デメリットや留意すべきポイントを正しく把握せずに購入すると、生活が始まってから後悔する原因になります。注意すべきデメリットは以下の4点です。

【借地権住宅の4大デメリット】

1. 毎月の「地代(借地料)」や定期的な「更新料」が発生する
2. 住宅ローンの選択肢が狭まり、審査が厳しくなる場合がある
3. 増改築(リフォーム)や将来の売却時に地主の「承諾」と「費用」が必要
4. 資産価値としての「土地の資産残存効果」が期待しにくい

1. 毎月の「地代」や定期的な「更新料」が発生する

土地の固定資産税がかからない一方で、土地の使用料として地主に毎月「地代(地代金)」を支払う必要があります。

住宅地の地代相場は、一般的に「公租公課(固定資産税・都市計画税)の3倍〜5倍程度」、あるいは土地の更地価格に対する「年0.5%〜1.5%程度」と言われています。

また、契約更新時(20年〜30年ごと)には「更新料」、建物を改築・増築する際には「承諾料(建替え承諾料)」が発生します。

  • 毎月の地代: エリアや敷地面積によるが、月額1万〜3万円程度が一般的
  • 更新料の相場: 借地権価格の3%〜5%程度、または更地価格の1%〜3%程度
  • 建替え承諾料の相場: 更地価格の3%〜5%程度、または借地権価格の10%程度

住宅ローンの返済金額に加えて毎月の「地代」が必要になるため、「住宅ローン返済額 + 地代」の合計が予算内に収まるかを事前にシミュレーションすることが不可欠です。

2. 住宅ローンの選択肢が狭まり、審査が厳しくなる場合がある

金融機関が住宅ローンの融資を行う際、対象となる不動産(土地と建物)に「抵当権(担保)」を設定します。

借地権付き住宅の場合、担保にとれる土地の所有権がないため、金融機関にとって担保評価が低くなりやすい傾向があります。そのため、以下の点に注意が必要です。

  • 取扱金融機関の制限: 一部のネット銀行や地方銀行では、借地権物件への融資を取り扱っていない場合がある
  • 地主の「承諾」が必要: 担保設定のために地主から「承諾書」を取得する必要があり、地主の協力が得られないと融資が実行できない
  • 借入期間の制限: 定期借地権の場合、借地期間の残存年数によってローンの最大返済期間が制限されることがある

現在では、住宅金融支援機構の「フラット35」をはじめ、借地権物件に対応する大手都市銀行や信用金庫も多く存在します。ただし、所有権物件に比べて手続きに一手間かかる点は理解しておきましょう。

3. 増改築や将来の売却時に地主の「承諾」と「承諾料」が必要

建物の老朽化に伴い大規模なリフォームや建て替え(再築)を行う場合、原則として地主の事前承諾が必要です。

同様に、将来マイホームを売却して住み替える際にも、借地権を第三者に譲渡することになるため、地主の書面による譲渡承諾と「譲渡承諾料(名義変更料)」の支払いが必要となります。

  • 譲渡承諾料の相場: 借地権価格の10%程度(更地価格の5%〜10%程度)

もし地主との関係性が悪化していたり、地主が無理由に承諾を拒絶したりすると、手続きが停滞するリスクがあります(この場合、裁判所に「代諾の裁判」を申し立てる制度もありますが、時間と労力がかかります)。

4. 資産価値としての「土地の資産残存効果」が期待しにくい

不動産を「資産」として残したいと考えた場合、所有権であれば建物が老朽化して価値がゼロになっても「土地の価値」はそのまま残ります。子孫に土地という資産を継承させることも可能です。

しかし、借地権住宅(特に定期借地権)の場合、建物が古くなると不動産全体の価値が大きく下落しやすくなります。「将来売却してまとまった資金を作りたい」「子どもに価値ある土地を残したい」という目的がある場合、借地権住宅は所有権物件に比べて不利になることがあります。

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普通借地権と定期借地権の違いを徹底比較

借地権には、法律の制定時期や契約形態によっていくつか分類が存在します。購入しようとしている物件がどの借地権にあてはまるかによって、将来のライフプランが大きく変わります。

現在流通している主な借地権は、「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つです。

3つの借地権の比較表

項目旧借地権(1992年7月以前に設定)普通借地権(現行法)定期借地権(一般定期借地権)
契約期間(当初)非堅固建物:20年以上
堅固建物:30年以上
30年以上50年以上
契約の更新可能(地主に正当事由がない限り自動更新)可能(地主に正当事由がない限り自動更新)不可(更新なし)
契約終了時の対応建物を地主に買い取らせることが可能(建物買取請求権)建物を地主に買い取らせることが可能原則更地にして地主に返還(解体費用が必要)
立ち退きリスクほぼなしほぼなし期間満了で必ず退去
流通している物件中古一戸建て・中古マンションに多い新築・中古ともに一定数存在高層マンション・大規模分譲地に増えている

1. 旧借地権(旧法上の借地権)

1992年(平成4年)7月31日以前に設定された借地権です。借地人の立場が非常に強く保護されており、契約満了時には地主に正当な事由がない限り、ほぼ確実に契約が更新されます。実質的に「半永久的に借り続けられる権利」として、中古市場でも高く取引されています。

2. 普通借地権(現行法)

1992年8月施行の借地借家法に基づく権利です。存続期間は当初30年以上で、1回目の更新時は20年、2回目以降は10年となります。旧法と同様に「法定更新」が認められており、地主側に正当事由がなければ更新されるため、長期間安心して暮らすことができます。

3. 定期借地権(一般定期借地権)

契約更新を一切認めないことを条件に設定された借地権です。存続期間は「50年以上」と長く設定されますが、契約期間が終了した後は建物を解体して更地にし、地主に返還する義務(原状回復義務)があります。

定期借地権付き住宅は、将来的に更地返還が必要なため価格が非常に安く設定されています。「子世代に家を残す必要がない」「老後の住まいとして50年住めれば十分」割り切って購入する方に適しています。

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不動産のプロが伝授!借地権住宅で失敗しないための検討・購入手順

借地権付き住宅の検討では、通常の物件購入以上に地主との人間関係や契約条項の事前精査が成否を分かれます。購入後に後悔しないために、不動産のプロとしておすすめする具体的な5つの手順をご紹介します。

【失敗しない購入ステップ】

ステップ 1:物件の借地権タイプ(旧法・普通・定期)と残存期間を確認する
ステップ 2:毎月の地代および「将来発生する一時金」を試算する
ステップ 3:地主の人柄や管理体制・借地への理解度をリサーチする
ステップ 4:住宅ローンの事前審査を通し、金融機関の承諾条件を把握する
ステップ 5:信頼できる不動産会社を通じて地主と事前に合意書を取り交わす

ステップ1:物件の借地権タイプと「残存期間」を確認する

検討中の物件が「旧法」「普通借地権」「定期借地権」のどれに該当するか、契約書や重要事項説明書で必ず確認しましょう。

特に中古物件の場合、現在の契約期間の残存年数が重要です。残り期間が極端に短く、更新が間近に迫っている場合、更新料の準備が必要になります。また、定期借地権の場合は「あと何年住めるのか」がダイレクトに将来の住み替え計画に影響します。

ステップ2:毎月の地代および「将来発生する一時金」を試算する

購入後の資金計画を立てる際は、物件の「販売価格(住宅ローン返済額)」だけでなく、以下のランニングコストとスポット費用を全て洗い出し、トータルコストで比較・検討してください。

  • 毎月の地代: 過去に地代の値上げ交渉があったか、値上げに関する改定ルールが契約書に明記されているか
  • 更新料の有無と計算方法: 次回の更新時期はいつで、いくら必要なのか
  • 解体準備金の積立(定期借地権の場合): 更地返還のための解体費用(または積立金)が毎月いくら設定されているか

ステップ3:地主の人柄や「借地に対する理解」をリサーチする

借地権住宅において、地主様との良好な関係は快適な暮らしを左右する極めて重要です。

  • 個人地主の場合: 地主様が借地権の売買や譲渡承諾、住宅ローン設定に対して協力的かどうか(過去にトラブルがないか)を不動産会社を通じて確認します。
  • 法人・寺社地主の場合: 地主が寺院や神社、公的機関、不動産会社などの法人である場合、譲渡や建て替えのルールがマニュアル化されており、個人地主よりもスムーズに承諾が得られるケースが多く見られます。

ステップ4:住宅ローンの事前審査を通し、金融機関の承諾条件を把握する

借地権物件は所有権物件に比べて住宅ローンの取り扱いが慎重になります。

売買契約を結ぶ前の「事前審査」段階で、不動産会社と連携して借地権に対応した住宅ローン商品を選定し、融資条件(地主からの承諾書の書式指定など)を明確にしておきましょう。

ステップ5:信頼できる不動産会社を通じて「承諾書」を取得する

売買契約およびローン契約を進めるにあたり、地主様から「借地権譲渡承諾書」や「住宅ローン設定承諾書」を取得します。

これらの承諾書のやり取りや承諾料の交渉は、一般の買主様が直接行うとトラブルの原因になりやすいため、借地権取引の経験が豊富な不動産会社に仲介を依頼することが鉄則です。

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借地権付き住宅は将来、第三者に売却することはできますか?
地主様の承諾があれば売却(第三者への譲渡)は可能です。
借地権であっても、建物とともに売却して現金化することができます。ただし、地主様の「譲渡承諾」が必要となり、その際に「譲渡承諾料(名義変更料)」が発生します。 万が一、地主様が合理的な理由なく譲渡を拒絶した場合には、裁判所に申し立てを行うことで地主の承諾に代わる許可を得る制度(借地非訟手続き)も用意されています。実務的には、事前に不動産会社が地主様と協議を行い、スムーズに売却できるよう調整いたします。
親から借地権付き住宅を「相続」する場合も、地主の承諾や承諾料が必要ですか?
法定相続人が相続する場合、地主様の承諾や譲渡承諾料は原則として不要です。
相続は売買などの「譲渡」とは異なり、権利がそのまま後継者に承継される手続きであるため、地主の同意や名義変更料の支払いは法律上発生しません。 ただし、相続が発生した旨を地主様に連絡・報告し、今後は自分が地代を支払っていく手続きを行うことは、良好な関係を維持するために大切です。※なお、遺言等によって相続人以外の第三者に「遺贈」する場合は、地主の承諾と承諾料が必要となります。
借地権の土地を、将来地主から「買い取る」ことは可能ですか?
地主様が土地(底地)の手放しを希望された場合、買い取って所有権にすることができます。
地主様側にも「相続税の納税のために土地を現金化したい」「借地管理の手間を省きたい」といった事情が発生することがあります。その際、地主様から土地の所有権(底地)の買い取りを打診されるケースや、借地人側から買い取りの交渉を持ちかけるケースがあります。 土地(底地)を買い取ることができれば、完全な「所有権住宅」となり、毎月の地代や更新料の負担もなくなります。

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まとめ:仕組みを正しく理解し、賢いマイホーム購入を

借地権付き住宅は、「土地を所有しない」という特徴から一見ハードルが高く感じられるかもしれません。

しかし、以下のポイントを正しく理解し、事前の条件確認を丁寧に行えば、「希望のエリアで、予算を格段に抑えて快適な住まいを手に入れる」ための大変合理的で魅力的な手段となります。

【借地権住宅選びの重要ポイント】
  • 所有権物件に比べて価格が相場より2〜4割ほど安く買える
  • 土地の固定資産税・都市計画税の負担がない
  • 毎月の地代、将来の更新料・承諾料を含めたトータルコストで判断する
  • 借地権の種類(旧法・普通・定期)を事前に確認し、ライフプランに合わせる
  • 地主様との関係性や譲渡・住宅ローンの承諾条件をプロと一緒に精査する

「検討している物件が借地権付きだが購入しても大丈夫か」「毎月の地代を含めた資金計画を相談したい」「将来の売却や建て替えについて詳しく知りたい」など、少しでも不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ借地権取引の豊富な実績を持つ不動産のプロへご相談ください。

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